運営者情報

協会名:Jnaジャパンナチュラルフィトケア協会
運営管理:株式会社 ルクールソル
協会設立:2025.6,25
本部:熊本県菊池郡菊陽町津久礼2422-38
東京支部:東京都港区三田1-1
代表:古閑 ゆみ


「協会規約」


●規約
第1条 ⽬的
株式会社ルクールソルが運営する
ジャパンナチュラルフィトケア協会は(株)ルクールソルの認定講座を活⽤し
⼼⾝の健康や幸福感の向上を⽬指し教育・実践・コミニュティの形成を通じて、
個々がより充実した⽣活を送るためのサポートを提供します。
最新の情報や⼼⾝に良い影響を与える活動を普及させ、
社会全体の QOL 向上に貢献します。
(活動の内容)
健康と⻑寿に向けたサポート活動
⼦育て⽀援セミナー
アロマテラピーやハーブの安全な情報の発信
認定講師の育成
専⾨家によるセミナー開催
体験型の企画運営
資格を活⽤したビジネスサポート
活動サポート

第2条 適⽤
本規約は全ての会員に適⽤される

第3条 規約の変更
本規約の変更は会員の了解を得ることなく、規約の内容を随時変更できる
変更内容は HP や会員へ通知する

第4条 会員資格
会員資格は 18歳以上とする

第5条 会員の登録
1・会員登録は申込者が本規約を承諾した上で所定の⽅法で会員加⼊申し込みをする
2・会員登録には特に資格など不要で誰でも⼊会できる
3・申込者が本規約の趣旨に照らして、会員として不適切であると判断した場合には
⼊会を許可しないこともある

第6条 会員資格
1・月会費納入後会員とする
2・認定資格者が会員失効した場合は認定再試験で会員資格を復活する
3・申込者、会員更新を希望する会員は当協会の指定する⽅法で納⼊をする
但し、振込⼿数料は会員負担とする

第7条 会費
⽉額 550 円(税込)とする※クレジット決済
※現金の場合は年会費として4〜3月 6,600円とする
途中⼊会の場合は⽉割計算とする

第8条 会員の権利
当協会が会員に対して⾏うサービス
1・当協会が運営する各種資格の認定
2・アロマ・ハーブ商品(⼀部除外)容器類 サプリメントなど関連商品割引
3・当協会主催のセミナー・認定講座の会員割引
4・外部講師による特別講座先⾏予約(割引もあり)
5・ビジネスサポート相談
6・活動サポート

第9条 表⽰の義務
表⽰義務、実施する認定講座内容は当協会が指定する⽂⾔を使⽤し
変更してはならない
※指定する表⽰は別途規定する

第10条 遵守事項
会員は、次に定める事項を遵守するものとする。
1・当協会が実施する講座や各種活動において、他の会員に対して、
マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、政治団体等への活動の勧誘、当協会が事前に許諾していない商品及びサービス等の購⼊の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる⼀切の⾏為を含む)を⾏わないこと。
2・ノウハウ等をマルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、政治団体等への活動の勧誘に利⽤しないこと。
3・会員間で⾦銭の貸借を⾏わないこと。
4・当協会、他の会員に対して多⼤な迷惑を及ぼす⼀切の⾏為を⾏わないこと。
5・当協会が実施する講座の講師、その他の第三者の著作権その他の権利を侵害するか侵害する恐れのある⾏為を⾏わないこと。
5・ノウハウ等を第三者に対して、複製、領布、販売、譲渡、貸与、修正、使⽤許諾等を⾏わないこと。
6・ノウハウ等で得た個⼈情報を不正に利⽤しないこと。
7・薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律を含
む。)、景品表⽰法、医療法、医師法、薬剤師法等その他⼀切の法令、ガイドライン等に違反しないこと。
8・その他当協会が不適当と判断する⾏為を⾏わないこと。
前⼀項に違反した会員に対しては、退会の勧告⼜は会員資格の取り消しを⾏うことができ
る。なお、その場合には、すでに⽀払われた年会費や受講料などの返却は⼀切⾏わない

第 11条 退会
1・会員が、当協会を退会する場合は、当協会所定の⽅法により会員⾃⾝で退会の⼿続きをするものとし、当協会が確認したことをもって会員は退会したものとする。
2・当協会に責務のない退会については、 すでに⽀払われた年会費の返却は⼀切⾏わない。

第 12条 会員資格の喪失
以下の各号に該当する場合、当協会は会員資格を取り消すことができる。なお、その場合
にはすでに⽀払われた年会費の返却は⾏わない。
1・会員が、虚偽または誤った情報を⽤いて会員申込を⾏った場合。
2・会員が、過去に当協会が提供した講座等で未払いがあったか、また今後、未払いとなる恐れがあると当協会が判断する場合。
3・会員⼜は申込者が過去に会員としての地位を取り消されたことがある場合。
4・会員が第11条に定める遵守事項を違反した場合。
6・会員が第17条に定める表明および保証に違反した場合。
7・会員が第18条に定める権利および表⽰等の使⽤制限に違反した場合。
8・会員が後⾒開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
9・会員が死亡、⼜は破産、⺠事再⽣、会社更⽣等の申⽴を受けたときまたは
⾃ら申し⽴てた場合。
10・その他、本規約に違反する等、本規約の趣旨に照らして当協会が申込者または会員として不適当と判断する場合。

第 13条 退会・会員資格の喪失後の義務
会員は、いかなる事由によって本協会を退会、会員資格の喪失があったとしても、
第9条、の義務を遵守するものとする。

第 14条 損害賠償
会員が本規約に違反した場合、当協会は当該会員の会員資格を喪失させるのみならず、
当協会が被った損害を当該会員に対し損害賠償請求することができるものとする。

第15条 免責
1・ノウハウ等を、会員が第三者等に対して使⽤した結果、当該会員、当該第三者等にいかなる損害が発⽣した場合においても、当協会は⼀切責任を負わないものとする。
2・本条第2項の場合において、当該第三者から会員に対して損害賠償請求が⾏われた場合には、当該会員の責任と費⽤において解決するものとし、当協会は合理的な範囲で当該解決に協⼒する場合があるものとする。
3・当協会は、会員が本規約に違反した場合に、当該会員がいかなる損害を負ったとして
も、⼀切責任を負わないものとする。

第 16条 個⼈情報の利⽤
1・当協会は、会員から取得した個⼈情報について細⼼の注意をもって管理し、当協会の円滑な運営のために利⽤する。
2・当協会が実施する講座等から取得した個⼈情報については、当協会の「プライバシーポリシー」に従って取り扱うものとする。

第 17条 表明及び補償
会員は、以下の各号について表明し、保証する。
1・⾃らの家族や役員等に、暴⼒団、暴⼒団関係企業、総会屋等の反社会的勢⼒
(以下「反社会的勢⼒」という)の構成員がいないこと。
2・反社会的勢⼒の構成員が⾃らの事業に実質的に関与していないこと。
3・反社会的勢⼒が実質的に関与している法⼈等と取引関係がないこと。4・反社会的勢⼒に対して資⾦等を供給し、または便宜を供与する等、反社会的勢⼒の維持
運営に協⼒し、または関与していないこと。
5・⾃らの役員等が反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有していないこと。
6・当協会は、会員が反社会的勢⼒に属すると判明した場合、催告をすることなく、会員資格を喪失させることができる。
7・当協会が、前項の規定により、会員資格を喪失させた場合には、これによる会員の損害を賠償する責を⼀切負わない。
8・第 2 項の規定により当協会が会員資格の喪失を⾏った場合において、会員は当協会に⽣じた損害について賠償する責めを負う。

第18条 権利、商標の利⽤
1・会員は当協会が認定する資格を保有し、jna 認定資格証明書を保有している場合に限り、第8条第⼀項各号の権利を営利⽬的とした商⽤で利⽤することができる。なお、資格を保有していない会員は営利を⽬的としない個⼈利⽤として利⽤できるものとする。
2・当協会の会員が、名刺、パンフレット、WEB サイト等の広報物に当協会が保有する商
標、ロゴ等を使⽤したい場合は、事前に当協会の承諾を得た上、その指⽰及び当協会作成の商標、ロゴ等の使⽤ガイドライン等に従い使⽤する。なお、会員資格を喪失したときは、返還、焼却その他適切な⽅法で会員の責任のもと速やかに処分するものとする。

第19条 期限利益の喪失
会員は、下記各号の⼀つにでも該当したときは、何等の通知を受けなくても当協会に対し
て負担する⼀切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を当協会に⽀払わな
ければならない。
1・本規約に違反したとき。
2・会員の⾔動などにより当協会の運営に明らかな⽀障が⽣じたとき。
3・⼿形⼩切⼿を不渡にするなど⽀払停⽌状態に陥ったとき。
4・仮差押、差押、仮処分、競売等の申⽴を受けたとき。
5・破産、⺠事再⽣、会社更⽣等の申⽴を受けたときまたは⾃ら申し⽴てたとき。
6・廃業または解散決議をなしたとき。
7・その他前各号に類する不信⽤な事実があったとき。



「受講規約」



本規約は、ジャパンナチュラルフィトケア協会(以下「甲」という)と甲が認定する講師
及び認定校(以下「⼄」という)が主催、運営する甲が権利を有する講座(以下「講座」
という)に適⽤される条件を定めたものです。講座を受講する者及び受講をしようとする
者(以下「丙」という)は、本規約に同意したうえで受講の申込みを⾏ったものとみなし
ます。また、丙が、講座を勤務先等の所属団体(以下「所属団体」という)を通じて申し
込む場合、丙の受講料を所属団体が⽀払う場合は、所属団体と丙は連帯して本規約に基づ
く義務を負うものとします。
(受講契約の成⽴)
第 1 条
講座の受講申込みは、甲が定める所定の⽅法に従って⾏うものとし、丙が甲に申込を⾏い
講座受講料を⽀払った後、甲が承諾した旨のメール⽂⾯、書⾯など(以下「⽂書」とい
う)が丙に通知された⽇に成⽴するものとします。但し、丙が⼄に直接申込みを⾏う講座
に限り⼄が定める所定の⽅法に従って⾏うものとします。

第 2 条 (受講料)
講座ごとに、甲または⼄が別途定めるものとします。

第 3 条 (決済⽅法)
甲の講座の受講料の決済⽅法は次に定めるとおりとし、⼄の講座の決済⽅法は⼄指定の⽅
法とします。
(1)銀⾏振込
受講料を甲が指定する⼝座へ振込。(振込の際にかかる振込⼿数料は受講者の負担としま
す。)
(2)クレジット決済 QR 決済
甲がクレジット決済を認めた講座においてのみ、甲所定の⽅法でカード決済。
(3)その他
⼄が実施する講座においてのみ、⼄が指定する決済⽅法を設ける場合がある。

第 4 条 (講座実施⽇前の解約)
甲が実施する講座の実施⽇の前⽇から10⽇前までの解約は、次のとおりにキャンセル料
が発⽣致します
1. 10 ⽇前〜2⽇前 講座受講料の70%の額
2.前⽇〜当⽇ 講座受講料の 100%の額第 

5 条 (講座実施⽇以降の解約)
講座実施⽇以降の丙からの解約は認められませんので、解約の申し出をされても受講料の
返⾦は⼀切致しません。

第 6 条 (講座の⽋席)
丙の都合による⽋席については、受講料の返⾦は⼀切致しません。

第 7 条 (講座の実施)
甲及び⼄は、受講に関して丙に通知した⽂書に記載の⽇時に講座を実施します。ただし、
⾃然災害などやむを得ない事情がある場合、交通機関のストライキや暴動やクーデターが
発⽣した場合、担当講師の不測の事故、病気、慶弔時等の場合、丙が甲及び⼄の指定する
⽀払期限までに受講料を決済しない場合、甲及び⼄が設定する最少開催⼈数を下回る場
合、その他、甲及び⼄が不可抗⼒により開催が不可能と判断したときなどには、⽇時等の
変更、代替措置、開催の中⽌を甲の判断により実施します。

第 8 条 (講座の振替)
丙が講座に出席できない場合において、甲及び⼄が認める場合は、別の⽇程をもって開催
される同⼀の内容の講座に振替えて出席をすることができるものとする。

第 9 条 (講座修了の要件)
講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした丙のみ受講修了とします。

第 10 条 (遵守事項)
丙は、講座を受講するにあたり、次に定める事項を遵守しなければなりません。
1.甲及び⼄、その他甲が依頼する講師等の指⽰に従うこと及び他の受講者の迷惑になるような⾏為、⾔動等をしないこと
2.講座内容を理解する上で個⼈差があることを前提に、内容が理解できなかった⼜は理解しづらい部分があったとしても、甲及び⼄、その他甲が依頼する講師等に⼀切の責任を求めないこと
3.講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有⽤性、正確性、将来の結果等について、甲及び⼄、その他甲が依頼する講師等に⼀切の責任を求めないこと
4.他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購⼊の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる⼀切の⾏為を含む)を⾏わないこと
5.講座内における写真撮影、録⾳、録画を⾏わないこと
6.講座内容をいかなる⽅法においても第三者に対して、領布、販売、譲渡、貸与、修正、使⽤許諾等を⾏わないこと7.丙は、講座内容を⾃⼰の学習の⽬的にのみ使⽤するものとし、受講者個⼈の私的利⽤の範囲内で使⽤すること
8.講座の受講は、丙の携わる事業における成果を何ら保障するものでなく、また、丙の⾏う業務や事業に関して⼀切の責任を負うものでないため、甲及び⼄、その他甲が依頼する講師等に⼀切の責任を求めないこと
9.甲や甲の利害関係者に損害を与える⾏為を⾏わないこと

第 11 条 (受講資格の解除)
丙が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、甲は事前に通知することなく、直
ちに本契約を解除し、当該丙の受講資格を停⽌、⼜は将来に向かって取り消すことができ
るものとします。その後、甲の如何なる講座の受講もできなくなります。
また、受講料⾦の返⾦は⼀切致しません
1. 甲の同意なく、講座の内容を第三者に開⽰した場合
2.講座の内容を改変して使⽤した場合
3.本規約⼜は法令に違反した場合
4.公序良俗に違反し、⼜は犯罪に結びつくおそれのある⾏為を⾏った場合
5.甲の事前の同意なく、甲の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使⽤した場合
6.甲⼜は甲の利害関係⼈に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
7.甲の事業活動を妨害する等により甲の事業活動に悪影響を及ぼした場合
8.受講申込において、虚偽の申告を⾏ったことが判明した場合
9.講座内容を適切に理解できない可能性がある場合
10.営利、⼜はその準備を⽬的とした⾏為及び営業活動や勧誘の禁⽌、その他当社が別途禁⽌する⾏為を⾏った場合
11.丙に対する破産、⺠事再⽣その他倒産⼿続きの申⽴があった場合
12.丙が後⾒開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合
13.丙が暴⼒団、暴⼒団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる反社会的勢⼒の構成員、またはその関係者であることが判明した場合
14.その他、受講者として不適切と甲が判断した場合

第 12 条 (知的財産権)
講座に関する著作権などの知的財産権は、甲または使⽤するテキストや資料等の作成者に
帰属します。第 13 条 (受講に関する⽀援)
講座は、原則として⽇本語で⾏い、他の⾔語による通訳等のサポートはいたしません。受
講にあたり補助・介護など特別な⽀援を必要とする場合には、甲及び⼄の事前の承諾を得
るものとし、それに関わる費⽤、⼿配は丙の負担とします。

第 14 条 (免責事項)
甲及び⼄の責めに帰さない講座の遅滞、変更、中断、中⽌、情報等の流失⼜は消失その他
講座に関連して発⽣した丙⼜は第三者の損害について、甲及び⼄は⼀切の責任を負わない
ものとします。

第 15 条 (情報保護)
甲及び⼄は、講座に関連して収集した情報については、個⼈情報保護法を遵守し、適切に
取り扱います。また丙は、講座に関連して知りえた個⼈情報等を第三者に開⽰できませ
ん。

第 16 条 (登録情報の使⽤)
甲のウェブサイト上に掲載されるプライバシーポリシーに従い、登録情報及び丙が講座を
受講する過程において、甲が知り得た情報(以下「受講者情報」という)を使⽤すること
ができるものとします。甲は、講座内容の撮影及び録⾳を⾏い、資料⼜は販促物として当
社のホームページ等、各関連媒体への掲載、あるいは販売を⾏う場合があります。

第 17 条 (通知)
丙は、住所、⽒名、メールアドレス、電話番号を変更したときは、遅滞なくその旨を書⾯
により甲に連絡しなければなりません。変更の通知がない場合には、甲は丙に送付すべき
郵便物、メールは受講申込書に記載された丙の住所宛またはメールアドレス宛に発送すれ
ば⾜り、その郵便物、メールは通常到達すべき時に到達したものとみなします。丙に発送
された郵便物が丙の不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に丙に到達し
たものとみなします。

第 18 条 (地位の譲渡)
丙が講座の受講者の地位を第三者に譲渡することを禁じます。また、丙が死亡した場合、
受講資格は失われるものとし、地位の承継は⼀切できません。

第 19 条 (損害賠償)
丙は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、甲及び⼄、その他甲が依頼する講師
等を含む第三者に損害を及ぼした場合、丙は⾃⼰の費⽤と責任において、当該紛争を解決
するとともに、当該損害を賠償する責任を負うものとします。第 20 条 (規約の変更)
甲は、本規約及び本規約に付随する規程の全部⼜は⼀部を変更することができます。甲に
より変更された本規約は、当会のウェブサイト上に掲載された時点で、効⼒を発し、以後
当該変更された本規約が丙に適⽤されるものとします。

第 21 条 (条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法⼜は無効であると判断され
た場合であっても、当該条項以外の本規約の効⼒は影響を受けないものとします。

第 22 条 (責任の制限)
講座に関連する丙の請求に対する甲及び⼄の累積的責任は、講座受講料を上限とします。

第 23 条 (管轄裁判所)
甲と丙の間で問題が⽣じた場合は、甲が指定する地⽅裁判所を第⼀審の合意管轄裁判所と
します。本規約に関する準拠法は⽇本法とする。